2020年税制改革から対策を考える

お金

2020年度から税制改革により、所得税が大きく変わる人が出てきます。
基礎控除が引き上げられ、給与所得控除は引き下げられ、公的年金等控除は引き下げられるので影響を大きく受ける人がいるからです。
特に給与収入金額850万円超えの人には、給与所得控除額に上限があり、その額が大幅に下げられているので、影響が大きくなっています。

所得税の計算

まず初めに所得税って何で、どのお金(額)に対して課税されているかご存じですか?

所得税とは、個人が1年間に得た利益(所得)に課税される税金です。
所得税は、国が課税する税金(国税)で、都道府県や市町村が課税するのが住民税(地方税)です。給与所得者は、給料から源泉徴収としてこの二つ(所得税と住民税)が天引きされていますので、分りにくいですが違う計算方法で課税されています。
所得税は、所得が多くなると税率が高く(超過累進税率)なっています。所得が高い人がより多くの税金を負担する仕組みになっているので、少しでも収入から控除してもらえる額を増やし、所得を下げたいと考えることになるのです。

収入と所得

収入と所得の違いは、ご存じでしょうか?
一般的に年収1000万円を目指したいとか話している年収とは給与収入ということになります。
しかし、年収1000万円の人が1000万円全てに課税されるわけではありません。
原則的には、その収入を得るためにかかった経費を差し引いて、計算された額を所得としています。
所得= 収入- 経費
なので給与所得者は、給与収入から経費にあたる給与所得控除額というものを引いた額が給与所得になるのです。例えると給与年収1000万円ならば、上限の給与所得控除額195万円を引いた805万円が給与所得になります。

所得分類

所得には、10種類の所得に分けられているのをご存じでしょうか?
給与所得者で確定申告をされていない人は、あまり聞きなじみがないと思いますが、所得には①利子所得②配当所得③不動産所得④事業所得⑤給与所得⑥退職所得⑦山林所得⑧譲渡所得⑨一時所得⑩雑所得があります。
これらそれぞれの収入に対して経費に当たる額や課税に対する計算が色々有って、そういったものを足した1年間の個人の利益が所得というものになり、それに対して課税されていきます。なので、複数の収入源があるような人や高額納税者は、税理士などのお金の計算が出来る人と相談をしています。

所得控除

さらに、所得税を計算するにあたっては、納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得控除というものがあります。
つまり、所得税の課税対象額=所得-所得控除 といった計算がされます。
例えば配偶者や扶養親族がいるとか、社会保険料を払っているとか、病気や災害による出費があったとかを考慮して、所得から減額してくれるというものです。
以前の投稿(年末だから考えておくこと)にも書いた「医療費控除」や「寄付金控除(ふるさと納税)」などもこの所得控除に当たります。
ここで大事なのが、所得税は申告納税制度と言って自分が申告しないと、こういった所得控除も適応されないといった事です。
給与所得者は、扶養控除や社会保険料控除は年末調整の時期に会社が申告をしてくれていますが、医療費控除や寄付金控除などは自分で計算して、確定申告をして所得控除を受けないといけません。ふるさと納税には確定申告しないでも控除が受けれる方法もありますが、基本自分が理解して置くことが大事になるのです。

年収850万円超えに影響

2020年の改正で給与所得者にとっては、給与収入から引かれる給与所得控除が10万円引き下げられます。その代わりに、所得控除の基礎控除が10万円引き上げられます。
この基礎控除は所得が2400万円超えになると10万円の引き上げではなくなるのですが、一般的に所得2400万円超えになる人は少ないので、給与所得控除の10万円引き下げ分を基礎控除10万円引き上げをして課税対象額に影響しないようになっています。
しかし、ここで影響を受けるのが、給与所得控除の上限額が下げられている事で関係してくる人になります。
その人が、給与収入850万円超えの方になります。

具体的には、給与収入850万円超えの人は、給与収入から195万円を引いた額が給与所得と計算されることになります。
昨年までも、給与収入1000万円超えの人は、220万円という上限があり影響を受けていた人もいるのですが、例えば1000万円の収入だった人は、昨年なら220万円控除を受けた780万円(1000-220)が給与所得になっていたのが、2020年からは195万円の控除しか受けれなくて805万円(1000-195)の給与所得になるということです。
基礎控除が10万円(具体的には38万円から48万円)増えているので差し引いて考えると15万円((805-48)-(780-38)=15)控除額が少なくなっています。(※今回基礎控除の変動を所得税で計算していますが、住民税は5万円の引き上げになっています。)
仮にこれだけしか控除がないとすると給与収入1000万円の人は2020年は、757万円(805-48)に対して所得税が超過累進税率の23%に当たるところで計算され110万円強(757×23%-63.6)の所得税が課税されるといった事になります。
ちなみに2019年ならば107万円程になり、3万円程所得税が増えたことになります。加えて住民税も所得に対して10%が課税されるので差額15万円なら1万5千円増えることになります。
本来ならば所得控除には、扶養控除や社会保険料控除などがあるので、課税される所得は更に少なく所得税の増加も少ないですが、850万円越えの人にとっては増税に変化したことは間違いない事実なのでご紹介しました。

対策

今回は所得税だけに絞って、税制改革による変化をご紹介しましたが、所得税だけではなく自分が知らずに多くの税金を納めるのと、少しの知識によって納得して納税するのでは、気持ちが違うと思います。
今回のように高額所得になれば税金が増えるのが判ったから、収入を下げようと考えるのは違ってますし、課税対象額を下げるために変な節税対策をすることも違っています。しかし、考えないで過ごして、税金を多く払って自分の暮らしが大変だというのも違うと思います。
私はFP(ファイナンシャルプランナー)の勉強を始めたのが50歳を過ぎてからでした。それまでは、こういった事はめんどくさくて考えるのも嫌でした。しかし、お金の勉強をすると、税金対策も少しは考えれるようになり、納得して納税することが出来るようになりました。
そこで、私がお勧めするのは、皆さんも一度FPの勉強を始めて欲しいと思います。そうすれば給与所得だけでなく、今後の退職所得に対してどうすれば良いかなども判るようになります。自分で知って自分で考えれるようになることが、一番の対策だと私は思います。

お礼

最後まで読んで頂きありがとうございます。
今回は2020年の税制改革の話題でお金の勉強のためにファイナンシャルプランナーの勉強をすることを提案させていただきました。
私もファイナンシャルプランナーの資格を取るまでは、お金に対しては億劫で何もしてきませんでした。
しかし、第二の人生を自分で創っていくうえでお金に対する知識は必要で考えておきたいと思い勉強をしました。
この知識が大きな変化を生み、安心感を与えてくれるものになっています。
そんな体験を、もっと早くにすればよかったと思い、皆様にも提案させて頂いています。一度検討してみてください。

その際に、もう少し聞きたいようなことがあれば、Cocohaにご連絡ください。どんな事でも気軽にご相談ください。一緒に考えさせて頂きます。
宜しくお願い致します。